コンプライアンス

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考え方と推進体制

当社グループは、コンプライアンスの徹底と健全で倫理的な態度と行動の浸透を目的として、2015年4月に「LIXIL行動指針」をまとめました。本行動指針を必要に応じ見直し、全世界の当社グループ従業員・役員が守るべき指針として、周知・浸透に取り組んでいます。さらに、行動指針を具体化した基本規程および細則を策定し、従業員への浸透と定期的な見直しを行っていくことで、より実効性の高い仕組みをグループ全体で整備しています。

また、公正な事業活動の推進とコンプライアンス文化の定着を目的にChief Legal & Compliance Officer (CLCO)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、グループ各社に対する体制構築や運営管理の指導、法令等遵守などの実施状況のモニタリングやコンプライアンス・プログラムの点検等を行っています。コンプライアンス委員会で審議される議案のうち、執行役会や取締役会等、上位機関で審議が必要なものについては、規定に基づき、上程、審議を求めるプロセスが整備されています。さらに、取締役会は定期的にCLCOから報告を受け、コンプライアンスの取り組み状況を監督しています。

体制図

コンプライアンス教育

当社グループでは、従業員一人ひとりのコンプライアンスへの理解を高めるため、LIXIL行動指針を19言語で展開し、イントラネットに掲示するとともに、冊子を日本国内の全従業員に配布しています。

また、行動指針の理解を深める研修を実施し、毎年、全従業員が遵守の誓約をしています。そのほかに、日々の業務において直面しうる事態に対しての対処方法を示したケーススタディを作成し、イントラネット上で共有するなどの取り組みを行っています。

コンプライアンスに関連する規程の概要

当社は、グループにとって、特に高リスクの分野において、LIXIL行動指針に基づきグローバル共通の基本規程・細則を制定しています。これらの基本規程は、当社執行役会が改廃権限をもち、17言語で展開されています。

「差別・ハラスメントの禁止に関する基本規程」

当社グループは、「差別・ハラスメントの禁止に関する基本規程」を2016年12月に制定しました。本規程は、差別やハラスメント、いじめを、形式の如何を問わず厳格に禁止しています。

差別とは、直接差別と間接差別に限らず、推定に基づく差別*も含み、いかなる場合であっても、禁止されます。
*推定に基づく差別とは、ある者が要保護属性を有するとみなし、または推定し、その者を不利益に取り扱うことをいいます。たとえば、障害のない者に対して障害があるとみなし、または推定し、その者を差別すること等を含みます。

ハラスメントは、他者の人格を尊重しなかったり、威圧的・敵対的・侮辱的・攻撃的な職場環境を生み出す目的や結果につながるような相手方の意に反する言動をいい、言葉によるかどうかを問わず、視覚に訴えるもの、身体的な行動、その他の行動を含みます。性的な言動に限らず、要保護属性を有する者に関する言動も含み、いかなる場合であっても、禁止されます。

LIXILの役職員が、差別やハラスメント、いじめを受けた場合、まず、その差別やハラスメント、いじめを行った相手方に対して、非公式に問題提起できるかどうか検討するよう規定しています。非公式での問題解決が適切ではない、または、問題が解決しない場合には、 LIXILの役職員は法務・コンプライアンス担当部署またはLIXIL行動指針あるいは懸念報告に関する基本規程に定める窓口を通じて正式に問題提起するよう規定しています。

調査の結果、差別やハラスメントが認められた場合には、是正措置や再発防止策を講じます。また、現地の法律を遵守し、所属組織の社内規則に従い、解雇を含む処罰がなされることがあります。

「差別・ハラスメントの禁止に関する基本規程」の研修は、当社グループ全体で実施されています。

「汚職の禁止に関する基本規程」

当社グループは、「汚職の禁止に関する基本規程」を2016年12月に制定しました。基本規程は、当社グループが贈収賄および腐敗行為を一切禁止していることや、他者の行動に影響を及ぼすために違法または不適切な手段を用いてはならないことを明文化しています。当社グループは、ファシリテーション・ペイメントを含めた不適切な金品の授受を禁止しています。

当社グループでは、すべての役職員に、正確かつ完全な帳簿と記録の保持を義務付けています。非公式の契約や、その他承認手続きを経ていない契約を締結することは、書面、口頭に関わらず禁止しています。

「汚職の禁止に関する基本規程」に加え、当社グループでは、接待・贈答の提供および受領や、政党や慈善団体などの団体への寄付、スポンサーシップの獲得等に関して、当社グループにおいて取るべき行動を定めた「接待・贈答に関する細則」を制定し、グローバルに適用しています。

なお、当社グループでは、2023年3月期において、汚職・贈収賄と認定される違反行為はありませんでした。

「汚職の禁止に関する基本規程」に定める要件OPEN or CLOSE

  • 「汚職の禁止に関する基本規程」には次の要件が明記されており、当社グループでは、このポリシーをLIXILの役職員*全員が遵守することを徹底しています。

  • ・原則として、LIXILの役職員は、公務員およびその親族に対して、金銭やその他の利益を提供してはなりません。

    ・LIXILの役職員は、民間部門の団体・個人に対して、影響力を行使し、また不正な利益に対する見返りを与え、もしくは不正な利益を得る目的で、直接・間接問わず、金銭その他の利益の支払いをしてはなりません。

    ・LIXILの役職員またはその親族は、接待・贈答ガイドラインに基づき承認を得た場合を除き、金銭その他の利益を要求したり受領したりしてはなりません。

    ・ファシリテーション・ペイメントを行うことは禁止されています。ただし、LIXILの役職員の生命が脅かされている場合は、この限りではありません。

    ・LIXILの役職員は、禁止されている行為を代理で行うことを他者に依頼してはなりません。また、「汚職の禁止に関する基本規程」に基づき、LIXILが業務を委託する第三者は、腐敗防止に関連する法令の遵守に同意しなければなりません。

    ・LIXILでは、正確な帳簿と記録の保持を徹底しています。LIXILの役職員は、当社グループ各社の帳簿や記録に、不正確もしくは誤解を招くような記載、または不完全な記帳をしてはなりません。

    ・LIXILの役職員は、「汚職の禁止に関する基本規程」が違反されていると疑われる場合、もしくは違反の危険性がある場合には、その懸念を報告しなければなりません。

  • 「汚職の禁止に関する基本規程」の研修は、当社グループ全体で実施されています。

    LIXILの役職員にはすべての従業員(正社員をはじめ、パートタイム社員、契約社員、固定期間契約社員、その他のすべての雇用形態の従業員を含む)と、取締役・執行役全員が含まれます。

懸念報告(内部通報)に関する制度

当社グループでは、守秘・報復禁止および懸念報告の手続きを明示した基本規程に基づき、海外子会社を含めたグループ全体を対象とした懸念報告(内部通報)制度を設けています。この制度は、コンプライアンス違反に関する情報を収集し、不正・違反行為の未然防止や早期対処を目的としています。

世界中の従業員が同制度を活用することができるよう18言語に対応した社外のオンラインシステムを導入しています。さらに、日本においては、経営者やコンプライアンス責任者に直接通報ができるプロセスを構築するとともに、グループ各社のニーズに応じて、社外弁護士を窓口とした通報体制も整備しています。

いずれの通報ルートでも、報告された内容の守秘を徹底するとともに、匿名での問題提起を可能にするなど、通報者が不利益な扱いを受けることのないよう、適正に対応しています。

社外ステークホルダーからの懸念報告の受付

当社グループは、企業活動を通して、広く社会に信頼される企業でありたいと考えています。
そのために、資材購入先や業務委託先などの社外取引先から当社グループのコンプライアンス違反に関する懸念の報告を受け付けています。世界中からLIXILコンプライアンスホットライン―Speak Up!を通じて懸念をご報告いただくことで、違反には適正に対処し、再発防止に努めています。日本においては、社外の法律事務所を通じた窓口からも報告を受け付けています。

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